看護学研究科Graduate School of Nursing Science

修士課程上級実践コース
教育訓練給付制度(一般教育訓練給付)

本学の大学院看護学研究科修士課程看護学専攻上級実践コース(標準修業年限2年・長期在学コース標準修業年限3年)ならびにウイメンズヘルス・助産学専攻上級実践コース(標準修業年限2年・長期在学コース標準修業年限3年)は、厚生労働大臣による「教育訓練給付制度(一般教育訓練)」の講座指定を受けています。
(注:修士課程看護学専攻修士論文コース、修士課程ウイメンズヘルス・助産学専攻修士論文コース、博士後期課程は対象外)

1. 教育訓練給付制度について

一定の支給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その受講費用の一部が教育訓練給付金として支給されるものです。給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類がありますが、本学は【一般教育訓練】の講座指定を受けています。

・指定教育訓練実施者:学校法人 聖路加国際大学
・厚生労働大臣指定 一般教育訓練講座

講座名称 指定番号 指定期間 明示書
大学院看護学研究科 看護学専攻
修士課程上級実践コース(標準修業年限2年)
1320915-0210012-9 令和5年4月1日~
令和8年3月31日
明示書
大学院看護学研究科 看護学専攻
修士課程上級実践コース(標準修業年限3年)
1320915-1710012-9 令和5年4月1日~
令和8年3月31日
明示書
大学院看護学研究科 ウイメンズヘルス・助産学専攻
上級実践コース(修業年限2年)
1320915-0510012-9 令和5年4月1日~
令和8年3月31日
明示書
大学院看護学研究科 ウイメンズヘルス・助産学専攻
上級実践コース(修業年限3年)
1320915-1710022-1 令和5年4月1日~
令和8年3月31日
明示書
 

2.支給対象者

受講開始日(4月1日)現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)であること、受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内の方などが対象となります。受給資格の有無については、ご自身の住所を管轄しているハローワークへ直接お問い合わせください。

3.支給額

一般教育訓練講座の場合、受講費用の20%に相当する額(ただし上限10万円)となります。

4.給付申請手続き方法

本学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻またはウイメンズヘルス・助産学専攻の上級実践コース(修業年限2年または3年)修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、大学が発行する入学料・授業料領収書および修了証明書、その他本人・住所確認書類等をご自身の住所を管轄するハローワークへ提出し申請していただきます。